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88ナンバーにするなら以下の要件を満たさなくてはならないですね。

キャンピング車

放送宣伝用自動車

8ナンバーにした場合の差額

キャンピング車の構造要項 

 特種用途自動車等の車体形状であるキャンピング自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満すものとする。

車体の
形状

構   造   要   件

留意事項







 車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車であって次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。 
次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を車室内に有すること。
(1) 就寝設備の数
 乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げることとし、乗車定員3人以下の自動車にあっては2人以上)の大人用就寝設備を有すること。この場合において、大人用就寝設備を2人分以上有している場合は、子供用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分と見なすことができる。
(2) 大人用就寝設備の構造及び寸法
就寝部位の上面は水平かつ平らである等、大人が十分に就寝できる構造であること。
就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。
1人当たりの就寝部位毎に、就寝部位の上面から上方に0.5m以上の空間を有すること。ただし、就寝部位の一方の短辺から就寝部位の長手方向に0.9mまでの範囲にあっては、0.3m以上の空間があればよい。
(3) 子供用就寝設備の構造及び寸法
 (2)の要件は、子供用就寝設備について準用する。この場合において、(2)イ中「1.8m」とあるのは「1.5m」と、「0.5m」とあるのは「0.4m」と、(2)ウ中「0.5m」とあるのは「0.4m」と、「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み替えるものとする。
(4) 就寝設備と座席の兼用
 就寝設備は、乗車装置の座席と兼用でないこと。ただし、就寝設備及び乗車装置の座席が次の各号のすべての要件を満足する場合は、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とする事ができる。
乗車装置の座席の座面及び背あて部が就寝設備になることを前提に製作されたものであること。
乗車装置の座席の座面及び背あて部を就寝設備として使用する状態にした場合に、就寝設備の上面全体が連続した平面を作るものであること。
(5) 格納式、折りたたみ式及び脱着式の就寝設備は、これを展開又は拡張した状態で(2)又は(3)の要件を満足すること。
次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有すること。
(1) 水道設備
水道設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めることができる設備をいう。以下同じ。)を有し、タンクから洗面台等に水を供給できる構造機能を有していること。
10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。
洗面台等は、車室内において容易に使用することができる位置(洗面台等に正対して使用でき、かつ、洗面台等と利用者の間に他の設備等がないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600o以上の空間を有していること。
(2) 炊事設備
炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
調理台等調理に使用する場所は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。
コンロ等により炊事を行うことができること。
火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性・耐火性を有し、その付近の窓又は換気扇等により必要な換気が行えること。
コンロ等に燃料を供給するためのLPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
エの燃料タンクは、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていること。
コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じないように確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
調理台等は、車室内において容易に使用することができる位置(調理台・コンロ等に正対して使用でき、かつ、調理台・コンロ等と利用者の間に他の設備等がないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600o以上の空間を有していること。  
(3) 水道設備及び炊事設備の設置方法
水道設備のうちの水タンク、炊事設備のうちの常設の燃料タンクその他これらの設備に付帯する配線・配管については、床下等に配置しても差し支えない。
また、水道設備のうちの水タンク及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別ができるなど専用の設置場所を有する場合には、取り外すことができる構造のものでもよい。
水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は、0.5u以上あること。
「特種な設備の占有する面積」について、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備の占める面積は、「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。
(2) 車室内が明らかに二層構造(注)である自動車(キャンプ時において屋根部を拡張させることにより車室内が二層構造となる自動車を含む。)の上層部分に就寝設備を有する場合には、用途区分通達4−1−3Bの「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に当該就寝設備の占める面積を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の占める面積を加えることが
できるものとする。
(3) 1(4)ただし書きの規定により、就寝設備と乗車装置の座席を兼
用とする場合には、当該就寝設備のうちの乗車装置の座席と兼
用される部分の2分の1は、「特種な設備の占有する面積」と
みなすことができる。
脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所
定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。
物品積載設備を有していないこと。

(注)二層構造 
 ここでいう二層構造とは、上層部の最下部と上層部の投影面であ
る床面との間のすべての位置において、1,200mm以上の有効高さが
あり、かつ、上層部の上面と屋根の内側との間のすべての位置にお
いて1,200mm以上(上層部の上面が就寝設備である場合には500mm
以上(就寝設備の一方の短辺から就寝設備の長手方向に0.9mまで
の範囲にあっては、0.3m以上))である構造のものをいう。
乗用自動車用又は貨物自動車用に製作された標準座席は、1(4)アに該当しない例とする。
つなぎ目に穴・すき間があいているものは、1(4)イに該当しないものとする。
脱着式の設備は、車両重量に含めるものとする。
2(1)ウ及び2(2)キにおいて、「上方には有効高さ1,600o以上の空間を有していること。」とあるのは、キャンプ時において、車室を拡張させることができる構造のものであって、展開した状態において洗面台等又は調理台等を利用するための床面から上方に有効高さ1,600mm以上の空間を有することとなる場合を含むものとする。 

 

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放送宣伝用自動車の構造要項

 特種用途自動車等の車体形状である放送宣伝用自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満すものとする。

車体の
形状

構   造   要   件

留意事項

放送
宣伝車

 放送宣伝活動をする自動車であって、次の1又は2のいずれかに掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
音声により放送宣伝を行う自動車音声により放送宣伝を行う自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足していること。
(1) 音声により放送宣伝を行うための設備(以下「放送設備」という。)を有しており、これらのうち、音声・音量等調整装置、マイクロホンは車室内において操作し、使用する事ができるものであること。
(2) 車室内には、放送設備を用いて車外に放送する者の用に供する乗車設備の座席を有しており、かつ、この座席が固定された床面から上方に1,200mm以上の空間を有すること。この場合において、当該座席は、1人分の乗車設備に限り、特種な目的に使用するのための床面
積と見なすことができる。
(3) 車体の外側には、放送設備のうち少なくとも前後方向を指向した拡
声器を有すること。  
(4) 次の@又はAに掲げるいずれかの設備を有すること。
@ 演説等のためのステージ
演説等のためのステージは、次の要件を満足していること。
ステージは、車体に設けられたものであること。
ステージを利用する者の安全対策として、これらの者の転落防止等のための手すりを有し、床面は連続した平面であって、
滑り止めを施したものであり、かつ、ステージの床面から上方に有効高さ1,600mm以上の空間を有すること。
乗車設備からステージに安全に至ることができる通路を有すること。
ステージが屋根部に設けられている場合にあっては、ステージに至るための安全に昇降できる階段、はしご等を有していること。
A 放送宣伝活動に必要な資材、機材等を収納する専用の置場
放送宣伝活動に伴い使用するビラ、チラシ、パンフレット、ノボリ、横断幕等の資材、機材等を収納するための専用の置場は次の要件を満足していること。
車室内に設けられていること。
車室内の他の設備と隔壁、仕切り棒等により明確に区分されたものであること。 
(5) 物品積載設備を有していないこと。
(6) 屋根部にステージを有する場合の「特種な設備の占有する面積」の
取扱い

 屋根部にステージを有する場合には、用途区分通達4−1−3Bの「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」に当該ステージの占める面積を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該ステージの占める面積を加えることができる。   

映像により放送宣伝を行う自動車
(1)

次のア又はイのいずれかの場所に、映像により放送宣伝を行うための設備(以下「映像設備」という。)のうちの映像表示部を有すること。

車室外であって、運転者席より後方であり、かつ、車体の外表面以外の場所。なお、物品積載設備であった床面に映像表示部を設けた場合における当該映像表示部は、この場合の車体の外表面とはみなさないものとする。以下(イ)において同じ。
車室内であって、運転者席より後方であり、かつ、当該自動車の側面又は後方の隔壁を開放することができる構造で、開放した場合に当該映像表示部全体が外から容易に見える場所。
(2) 映像表示部は、一つの映像表示部につき連続した2u以上の表示面積を有すること。
(3) (1)の映像表示部は、走行中に表示しない構造であること。
(4) 車室内に、映像を再生する装置、調整する装置等の設備を有すること。
 ただし、外部から電波等の供給を受けて映像表示部に映像を表示するものにあっては、その電波を受信し、調整等する装置を有すること。
(5) 映像装置を作動させるための動力源及び操作装置を有すること。ただし、外部から動力の供給を受けることにより映像装置を作動させるものにあっては、動力受給装置を有すること。
(6) 物品積載設備を有していないこと。
ボンネット内、フェンダの内側、自動車の下面、屋内・車室内・客室内等にある拡声器は、1(3)に適合していないものとする。
1(4)Aの設備は、積載量を算定しないものとする。
ルーフラック・キャリア等の各種ラック類、ボンネット、トランク、屋根本体、物品積載設備であった部位及びこれらに類する部位は、1(4)@[演説等のためのステージ]に該当しないものとする。
物品積載設備であった部位の、いわゆる「あおり」は、1(4)@イの「手すり」に該当しないものとする。

 以上が現在街で良く見る88ナンバー(特種)の構造要項です。

 構造は上記を満たしていれば良いのですが、それを証明するための書類などが色々必要になりますが、そんなに難しく考えなくても大丈夫だと思います(計算は結構面倒くさい)。 

 現在は、キャンパーきっと等が7〜8万位から売られているのでそういったものを使えばもっと簡単でおまけに書類まで付いてきます、取り付けも1〜2時間位で出来るようなので面倒くさい人はそっちのが良いですね。

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 例えばキャンピングカーにすると年間ではいくら位差が出るか。

※キャンピングカー以外への8ナンバー変更は税金の金額や、保険の無事故割引の引継が出来ない等が有ります。

 私の場合は、ランクル80の3ナンバーからでした。

3ナンバー

8ナンバー

自動車税1年 排気量が4500cc
自賠責保険 3ナンバーも8ナンバーも2年なので半分の1年で出します
任意保険1年 標準的な保険の掛け方です

 76.500−
 13.800−

104.060−

26.500−
16.225−

70.650−

        合     計     194.360−113.375−

 差額80.985−という金額が出ました。

これは平成10年度の標準的な算出方法なので実際は保険の掛け方や1ナンバーからの変更等で金額は変わります。

東京都もまた他の自治体でも8ナンバーの前金の見直しが進んでおり、お金をかて改造しても殆どメリット無くなっている状態です。

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