第五十条関係
第四不正改造等の禁止等
(第五十四条の二関係)
何人も、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならないこととすること。
(第九十九条の二関係)
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