| ローンで車を購入すると車検証の「所有者」欄には、販売店や信販会社の名前が付く「所有権」と言う物が設定されます。
この会社が廃業してしまうとその車の名義を変更する事も廃車する事も出来ません。 これは実際にその状態を体験されたyoshibon_123さんの報告書です。 その場合の名義変更手続き方法 揃えた書類●閉鎖した会社の登記簿謄本 ●精算人の個人の印鑑証明 ●精算人の委任状、譲渡書 ●理由書(陸事に置いてある) ○車は所有者などの変更が有った場合、道路運送車両法第13条により15日以内の名義変更が法律で義務付けられています。 従って所有者である会社が廃業した場合、精算人などへ移転登録しなくてなりません。 ですが、所有権付きで販売した車を全て清算人が探し出す訳にもいきませんので、そのままになる事が殆どです。
またユーザーは、所有権を持つ会社が無くなった事など知る由も無い訳で、実際に名義変更や廃車などを行う時になって始めて知る事になります。 そして所有者である会社が廃業して何年も経って居る状態で「所有者変更」(名義変更)することを、役所としてはそのまま認める事が出来ません。 本来なら廃業した会社をもう一度登記し直し、会社の印鑑証明を取得出来る状態に戻してから、移転や抹消登録をするのが正式なやり方と言う事です。 普通に検査登録事務所に問い合わせするとこう言う答えが返ってきますが、そんな事をわざわざ行う様な人は居る訳が無く、そこで「理由書」と言う物が出て来る訳です。
理由書の内容は「本来再登記するべきなのですが、諸事情により困難ですから、特別に精算人の印鑑証明で勘弁して下さい。 全ての責任は私が持ち役所には一切の迷惑をお掛け致しません。」と言う様な意味の文章です。 倒産などで、清算が出来てい無い場合は別の話です。 |