車  検

弊社の車検は安さが売りではありません。

会社も整備士も国家資格を持ち、年間に幾度もの研修受け
必要な機材も導入しております。
無資格の者が車検場に検査だけを受けに行くだけの車検は行っておりません。

ただ安く上げたいだけの方は、どうぞ他店にご依頼下さい。

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自家用乗用車、車検・整備、基本料金表

車  種 車検基本
料金(1)
(ブレーキオイ
ル交換含む)
検査料金
(2)

車検 諸経費

車検、整備
基 本 総 額
(1)
(2)(3)
自賠責保険 重量税 代行料 印紙代 諸費用合計
(3)
軽自動車 \25,830 \7,350 \18,980 \8,800 \9,870 \1,400 \39,050 \72,230
〜1300cc \28,980 \7,350 \22,470 \25,200 \9,870 \1,700 \59,240 \95,570
〜2000cc \30,030 \7,350 \22,470 \37,800 \9,870 \1,700 \71,840 \109,220
2001cc〜 \33,180 \8,400 \22,470 \50,400 \9,870 \1,800 \84,540 \126,120
ワゴン車 \33,180 \8,400 \22,470 \37,800 \9,870 \1,800 \71,940 \113,520
\33,180 \8,400 \22,470 \50,400 \9,870 \1,800 \84,540 \126,120
\33,180 \8,400 \22,470 \63,000 \9,870 \1,800 \97,140 \138,720
上記金額は、値引き適用前の標準価格と成っております。(初回車検値引きや少走行距離値引き、ネット値引き等が御座います。)
上記、車検・整備の基本総額は、基本整備のみで済んだ場合の金額です。基本整備の他に、ブレーキオイル以外のオイル類や消耗品の交換、又は修理等が必要となった場合は別途費用がかかります。なお、その場合は事前にご連絡させて頂いた上で、作業をさせて頂きます。
車検 ユーザー車検 に必要なもの 自動車検査証(車検証) 自賠責保険証 リサイクル券 自動車税 納税証明書 諸費用

車検とは、自動車の定期検診です。

 車検とは、自動車の定期検診です。
皆さん全員では無いかも知れませんが、会社などで定期的に健康診断を行っていると思います、そう言った検査や検診を自動車も行わなければなりません。

 何故かと言うと、あなた自身の体の具合が悪くても基本的にあなたの問題ですが、自動車の具合が悪いと、あなたの家族や、場合によっては見ず知らずの人の命を奪ってしまうかも知れません。

1.エンジンがかからない家族が急病になっても医者に連れて行く事も出来ない。
2.ブレーキが効かない(パットが摩耗して走行中に効かなくなる事が有ります)ブレーキが効かなくて前車に追突してしまう可能性が有る。
3.パワーステアリングが効かない走行中にVベルトが切れて、パワーステアリングが効かなくなり(パワーステアリングが効かなくなると、まるでハンドルがロックでもされたように重たくて動かなくなると体験者は言っています)カーブを曲がりきれずに通勤・通学の児童の列に突っ込んでしまうかもしれない。

無整備車両はこんな事になる可能性が非常に多いです、そんな事にならないように認証整備工場に依頼する事が望ましいと思います。

 確かに車検にかかる金額は安い物では有りませんが、ユーザー代行車検のように、国家資格(認証)の無い者が、如何にも「ユーザー車検」と言う、まるで車検整備を行う工場に思わせ、ただ検査だけを受けて来て、何も整備を行わない、又は知識のないまま適当な整備を行い(認証の無い者は分解整備を請け負ってはいけない)で四角いステッカーだけを貼り替えた(車検は誰が車検場に持って行って検査を受けても良い)だけの車を、そのまま次の車検まで乗ってしまうほど怖い事は有りません、そういった車は走る凶器です。
車検費用が高いと思っても、何処かへ行く途中に壊れてしまったら、その高い車検代よりも高くつく事にもなりかねません。

 最近の車は日頃のメンテナンス(オイル交換等)をしっかり行っていればすぐに壊れる様な事は有りませんが、ブレーキ系統などは確実に摩耗して行く部分です、不作動は生命に関わってきます。

 誰が車検場に検査に持って行っても良いとされていますが、誰でも分解整備をして良い事にはなっていません。(自らが行う場合は、法に触れませんが。)

 あなたの合意のもとで無整備車検を依頼するのなら、それもあなたの選択の一つですが、あなたは定期点検整備を行ってもらえていると思い込んでいるだけで 実際には無整備だと言う事を知らないでいるだけかも知れません、そう言う人が大半です。

まるで、今話題の建物の耐震強度偽装偽装と同じですね
上手い事言って信用させ、問題が起きても【自己責任?】
だそうです。

分解整備記録簿の点検整備者(整備を行った者の氏名)があなたになっていませんか??
それは無整備車両です。

現在の法律では、あなたの車は あなたの自己管理責任において管理しなければいけません、車検を受けるだけで無く、定期点検も受ける様に心がけましょう。

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ここに書いていない疑問や質問はどうぞメールで質問して下さい、出来る限りお答えいたします。

関東運輸局東京陸運支局長認証分解整備工場

認証 1−8127     昭栄自動車株式会社

〒187−0031  東京都小平市小川東町4丁目5−6

TEL 042(342)0158 Fax 042(344)3591

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路運送車両法施行規則

法第四十九条第二項

第 三 条 分 解 整 備 の 定 義
法第四十九条第二項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
*
一、 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
*
二、 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
*
三、 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
*
四、 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リング装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
*
五、 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
*
六、 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
*
七、 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

道路運送車両法「第109条」

 次の各号に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(第78条第1項の規定による)認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者。
(金銭の授受を伴わなくても、車の名義人以外の人が分解整備を行うと、分解整備業務と見なされます)


未だに未認証のまま車検(分解)整備を行っている所がありますが、そんな所に整備を依頼して手抜き作業をされても、それはあなたの自己責任として扱われてしまいます。自動車整備振興会も何も出来ません。
自動車の整備・修理は、安心して任せられる認証分解整備事業の資格をもっさた事業所に依頼しましょう。

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