| 当サイトの製作及び維持管理は全て管理人の「ひで」が行っております。 |
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ユーザーの皆さんは以下の内容を良く読んで、車を預ける前に良く観察してから作業を依頼しましょう。
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先日、"みの"さん司会の「医者スバッ」と言う番組で医師が言ってました。自分に合った医者を見分けるコツは、風邪ひいたらその度に色んな医者に掛かる事だそうです。
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皆さんは、仕事(見積もり)を依頼する際、しっかりと内容説明や見積もり額を提示してもらいましたか?
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| 消費者契約法
この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に締結された消費者契約について適用する。 消費者契約法が適用される可能性のある事例(説明不足)
消費者契約法は適用されないが、民法の債務不履行、詐欺等に該当する可能性がある事例で、ケースによっては整備料金が徴収できない場合があります。 了承を得ずに整備を行った
明瞭な表示や説明をせず整備を行った
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| 道路運送車両法 認証
第七十八条 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
道路運送車両法 認証基準 第八十条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。 2 前項第一号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。 道路運送車両法第 標識 第八十九条 自動車分解整備事業者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 自動車分解整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。 道路運送車両法第 設備の維持等 第九十一条の二 自動車分解整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。 道路運送車両法第 罰則 第百九条 次の各号に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (第78条第1項の規定による)認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者。 |
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| 自動車業界(特に修理業)のインフォームド・コンセント
車の修理に関する内容をお客様に理解して頂く上で、現車を確認した後に、お客様と修理工場が共に話し合い、双方が理解した上で作業する事が自動車修理に関する「インフォームド・コンセント」だと思っています。 |
と言う事で、「私の事業所はこれらが出来ています」と胸を張って言える様
常に志を持ちながら、これからも精進して行きたいと思います。